発注条件書メーカー
フリーランスや個人事業主に仕事を頼むとき、 発注する側には取引条件を明示する義務があります(フリーランス法 第3条)。 このページのフォームを埋めると、明示が必要な項目がそろった書面の形になります。 登録もログインも要りません。そのまま印刷・PDF保存できます。
会社名、または個人事業の屋号とお名前。
まだ決まっていなければ空のままで大丈夫です。決まった時点で入れて出し直せます。
何を作って納めてもらうか。サイズ・本数・修正回数・納品形式まで書くと、あとで解釈が割れません。
データ納品なら、どこに置いてもらうかを書きます。
検収をする場合だけ。しないなら空のままで結構です。
受領した日から数えて60日以内が上限です(従業員を使用する発注者の場合)。月末締め翌月末払いなら収まります。
手形や電子記録債権などで払う場合だけ。通常は空のままで大丈夫です。
業務委託の取引条件に関する明示書
フリーランス・事業者間取引適正化等法 第3条にもとづく明示事項
- 発注する側(業務委託事業者)
- 未記入
- 受ける側(特定受託事業者)
- (決定後に記載)
- 業務委託をした日
- 2026年9月3日
- 案件名
- —
- 給付の内容
- 未記入
- 給付を受領する期日
- 未記入
- 給付を受領する場所
- 未記入
- 検査を完了する期日
- 検査を行わない
- 報酬の額
- 未記入
- 支払期日
- 未記入
- 現金以外の方法で支払う場合の内容
- 該当なし(現金払い)
この書面は上記の日付時点の取引条件を明示するものです。内容を変更する場合は、あらためて明示します。
まだ埋まっていない必須項目があります:発注する側の名称 / 給付の内容 / 給付を受領する期日 / 給付を受領する場所 / 報酬の額 / 支払期日
「デザイナーを探す」を押すと、いま入力した内容が入った状態で掲載フォームが開きます。 掲載は無料で、成約手数料もいただきません。
明示しなければならない項目
公正取引委員会が示している明示事項は次のとおりです。上のフォームは、この並びのまま作ってあります。
- 業務委託事業者(発注する側)および特定受託事業者(受ける側)の名称
- 業務委託をした日
- 給付・役務の内容
- 給付・役務提供の期日
- 給付・役務提供の場所
- 報酬の額および支払期日
- 検査をする場合は、検査を完了する日
- 現金以外の方法で支払う場合は、その支払方法に関すること
出典:公正取引委員会「フリーランス法に関するQ&A」Q35。 明示は書面でも電磁的方法(メール・チャット等)でもかまいません。 報酬額を委託時点で決められない正当な理由がある場合は、その事情がなくなった時点で速やかに決めて明示します。
つまずきやすいところ
「給付の内容」が粗いと、あとで揉めます
「LPを1本」だけでは、サイズも修正回数も納品形式も決まっていません。 実務でこじれるのはほぼここです。何を・いくつ・どの形式で・修正は何回まで、を書いておくと、 受ける側も見積もりを外しません。
支払期日は「受領した日から60日以内」が上限です
従業員を使用する発注者には、受領日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める義務があります。 月末締め翌月末払いなら収まりますが、翌々月払いは超える月が出ます。
口頭やDMだけで進めると、明示したことになりません
明示はメールやチャットでもかまいませんが、あとから内容を確認できる形で残っている必要があります。 通話で決めたなら、決めた内容をそのまま文字にして送っておくのが確実です。
ここに書いたのは一般的な整理です。個別の取引がどう扱われるかは事情によって変わります。 判断に迷う場合は専門家にご確認ください。
もう少し手前の話(費用が何で決まるか、「給付の内容」の書き方、著作権の扱い)は実務ガイドにまとめています。