発注しただけでは、著作権は移りません
お金を払って作ってもらったのだから自分のものだ、と考えるのが自然ですが、 著作権は作った人に発生し、譲渡の合意がなければ移りません。 あとから「これ、うちで自由に使えないんですか」となりやすいところなので、先に決めておく項目です。
「著作権を譲渡する」だけでは足りません
著作権法61条2項により、譲渡の契約で27条(翻案権など)と28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を 特に掲げていない場合、これらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定されます。 つまり「著作権を譲渡する」とだけ書いた契約では、 あとで作り変えたり、別サイズに展開したりする権利が手元に来ていない可能性があります。
改変や展開まで自由にしたいなら、「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を譲渡する」のように、条番号を明記するのが実務の書き方です。
著作者人格権は、そもそも譲れません
公表権・氏名表示権・同一性保持権をまとめて著作者人格権といい、これは作った人から離れません。 譲渡の対象外です。実務では、これらを行使しないという特約(著作者人格権の不行使)を結ぶことで、 改変やクレジット非表示を可能にする形が多く使われます。 「著作権も人格権も全部譲ってもらった」という理解は、条文上は成立しません。
譲渡と利用許諾、どちらが要るのか
全部を譲ってもらう必要が本当にあるかは、一度考える価値があります。 自社サイトとSNSで使うだけなら、使う範囲を決めた利用許諾で足りることが多いです。 譲渡は相手にとって重い条件で、そのぶん金額に乗ります。 広告に横展開する、他社に再許諾する、といった予定があるなら譲渡を検討する、という順です。
実績掲載をどうするか
譲渡すると、作った人が自分のポートフォリオに載せられなくなることがあります。 受ける側にとっては次の仕事に直結する話なので、ここで折り合わないことがよくあります。 「公開から3か月後は実績掲載可」「クライアント名は伏せる」など、 条件を切って認めると、金額も交渉もまとまりやすくなります。
条件書に書くときの並び
- 著作権を譲渡するのか、利用許諾にするのか
- 譲渡なら、27条・28条を含む旨を明記する
- 著作者人格権を行使しない特約を入れるか
- 許諾なら、使える媒体・期間・地域の範囲
- 作った人の実績掲載を認めるか、条件つきか
※ ここに書いたのは一般的な整理です。個別の取引がどう扱われるかは事情によって変わります。 契約書の作成や判断に迷う場合は専門家にご確認ください。